特定技能とは

在留資格「特定技能」が創設されます

※特定技能の登録支援機関をお探しの方は経験豊富な当組合にご相談下さい。

深刻な人手不足の状況に対応するため、一定の専門性・技能を有し、即戦力となる外国人を受け入れる制度です。

特定技能1号とは

特定産業分野に属する相当程度の知識、または経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格

  • 在留期間:1年と6ヶ月または4ヶ月ごとの更新となり、通算での上限は5年までとなります。
  • 技能水準:試験などで確認します。(技能実習2号を良好に終了した者は試験などが免除されます)
  • 日本語能力水準:生活や業務に必要な日本語能力を試験などで確認します。(技能実習2号を良好に終了した者は試験などが免除されます。)
  • 家族の帯同:基本的に認められません。
  • 受け入れ機関または登録支援機関による支援の対象であること。

※在留資格「特定技能」には、特定技能1号と特定技能2号の2種類があります。特定技能2号は、特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。

外国人技能実習生制度のご相談

亜細亜交流事業協同組合は外国人技能実習生の監理団体です。

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